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収益物件買取の流れと注意点

カテゴリ: 不動産投資
収益物件の買取時は段階ごとのポイントをしっかりとおさえ、
大切な事柄に漏れがないよう確認しながら進めていくことが何よりも重要です。

まず不動産の売買取引では、購入したい物件が見つかった時、
売主には購入したい旨を口頭ではなく書面で伝えるのが原則です。

購入を希望する物件の表示、買取希望額、契約や引渡しの希望日、
その他の希望条件を記載したもので、「購入申込書」もしくは「買付証明書」と呼ばれています。

購入申込書は、収益物件の買取において売主、
買主双方を法的に拘束するものではありませんが、
購入意志があやふやな状態でむやみに提出しないのが取引におけるマナーです。

双方が提示する条件で合意が得られた場合には、
収益物件買取の具体的な手続きに進みます。

不動産会社が仲介していたり売主である場合は、
契約を交わす前に取引の重要事項を記載した説明書によって、
買主への説明を宅地建物取引主任者が行うことが法律で定められています。

収益物件の買取額や価格の内訳、支払いなどは、売買契約書に明記されます。

支払いの方法は双方の協議によりますが、
一般的には契約時に購入額の5%から10%程度を手付金として納め、
残額は所有権が移り引渡しが行われた時点で支払う形となります。

高額な売買取引となる不動産の売買取引においては、
もしもの場合に備える取決め事項をきちんと話し合っておくことも大変重要です。

契約違反等による契約解除や違約金について、
引渡し完了前に火災や天災が起きた場合の責任負担、
重大な欠陥が物件に認められた場合の責任負担、
取引対象となる収益物件に抵当権が設定されている時にはその抹消についてなどが該当します。 

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